第1章 総 則
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(目 的)
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第 1 条 本会は、会員相互の交流を図り、会員相互の理解を深めるとともに、会員の相互扶助の精神に基づき、積極的に個々の会員の企業活動を支援し活性化させ、会員の自主的な経済活動を促進し、また会員が互いに協力・共同・協調して、新規事業に取り組み発展させ、新しい経済活動を促進し、会員の経済的地位の向上を図 ることを目的とする。
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(名 称)
第 2 条 本会は、「ベイサイド・ビジネスパーク」と称する。
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(事務局の所在地)
第 3 条 本会の事務局は、理事長所在の企業又は団体内に置く。
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第2章 事 業
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(事 業)
第 4 条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 新製品の開発に係る技術・情報収集・研究等
(2) 新販路の開拓に係る情報収集・研究等
(3) 共同受注に係る情報収集・研究等
(4) IT活用に係る技術・情報収集・研究等
(5) 製造技術等の交流の促進に係る情報収集・研究等
(6) 技術・販売・受注等に係るあらゆる知識・情報の交換・提供の支援等
(7) 中小企業支援策に係る情報収集と導入の研究並びに導入の支援等
(8) 協力・共同・協調に基づく新規事業又は新規商品の開発に係る支援等
(9) 新技術・新発想に基づいて起業を目指す個人の事業の支援等
(10) 前各号の事業に附帯する事業
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第3章 会 員 等
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(会員の資格)
第 5 条 会員の資格は、次の各号の要件を備える中小規模の事業者とする。
(1) 製造業、販売業、サービス業を行う事業者及びその後継者であること、またはそれらの事業をこれからはじめようとする起業者であること
(2) 千葉県内に事業所を有すること
(3) 自社のホームページを自ら開設・運営していること、若しくは、入会後3ヵ月以内に会員自身がホームページを作成・開設し、ITを活用して自社の事業を発展させる強い意志を持っていること
2 前項の規定にかかわらず、理事会で承認されたときはその限りではない。
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(入会の手続)
第 6 条 第5条に規定する資格を有する者で入会を希望する者は、あらかじめ所定の「入会希望届」を提出する、または電磁的方法(電子メール、以下同じ)により提出するものとする。
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本会は、入会希望者に入会手続の説明書及び「入会申込書」を電磁的方法により送付するとともに、入会希望者が入会申込書を持参し、定例会の様子を見学できる期日を通知する。
3 入会の申込みは、原則として所定の「入会申込書」に、会社概要等の資料を添付し、指定された期日の定例会に入会希望者自らが持参し、担当理事に提出して行うものとする。ただし、指定された期日前に「入会申込書」及び添付資料等の提出が行われ、入会希望者が指定期日の定例会に参加して入会審査を受けてもよいものとする。
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(入会審査)
第 7 条 入会審査をする二名以上の担当理事は、原則として入会申込書を持参した入会希望者と面談し、入会申込書及び添付された資料を受領するとともに、入会申込書及び添付資料に基づき入会の審査を行い、審査結果を理事会に報告するものとする。
2 理事会は、前項の報告に基づき入会について審議をし、その諾否を決定する。
3 理事会での諾否の結果及び入会の時期は、直ちに入会希望者に電磁的方法により通知するものとする。なお、入会を拒否する場合は、その理由を明示した書面を交付して、または、電磁的方法により通知するものとする。
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(会員の遵守義務)
第 8 条 会員は、法令、会則並びに細則の定めを遵守し、会の秩序維持並びに事業の達 成のため忠実にその義務を履行しなければならない。
2 本会の会員は、第4条の各号の事業に参加することで知り得た事業、商品、販路、技術、取引先その他あらゆる情報及び、会員各企業の情報等を他に漏らしてはならない。
3 本会の会員は、「ちばIT活用研究会」へ入会しなければならない。
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(休会・復帰)
第 9 条 会員は、その所属する団体又は経営する企業の業務の都合により、長期にわたり本会への出席ができなくなった場合、その理由を明示した書面を理事会に提出し、承認を得たときは休会することができる。
2 前項において、理事会が必要と認めた場合、会員は休会中であってもメーリングリストによる会への参加をすることができる。
3 会員が休会する間、その所属する団体又は経営する企業のなかから会員が指名する代行者による出席を希望する場合、代行者の氏名、職位及び所属部署等を記載した書面を理事会に提出し、承認を得たときは代行者を出席させることができる。
4 休会中の会員は、本会の役員になることはできない。
5 休会中の会員は、休会事由が消滅したときは、直ちにその旨を書面により理事会に提出し、休会を終了し復帰することができる。
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(退 会)
第10条 会員は、あらかじめ本会に通知したうえで、事業年度の終りにおいて退会することができる。
2 前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。
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(除
名)
第11条 本会は、次の各号の一に該当する会員を除名することができる。ただし、除名される会員が要求した場合は、理事会を開催し、弁明する機会を与えるものとする。
(1) 長期間にわたって本会の事業を利用しない会員
(2) 会費や経費の支払いその他本会に対する義務を怠った会員
(3) 本会の事業を妨げ、又は妨げようとした会員
(4) 本会の事業の利用について不正の行為をし、又はしようとした会員
(5) 第8条第1項及び第2項の規定に違反した会員
(6) 犯罪又はそれに準ずる言動により、本会の信用を失墜させる行為をした会員
(7) その他前各号に準ずる行為のあった会員
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(届 出)
第12条 会員は、次の各号の一に該当するときは、変更のあった日から7日以内に、その旨を記載した書面で本会に届け出なければならない。
(1) 氏名及び名称(法人たる会員にあっては、名称及びその代表者名)又は事業を行う場所を変更したとき
(2) 事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止したとき
(3) ホームページのURLの追加・変更及びメールアドレスを変更したとき
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第4章 会費・使用料・経費等
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(会 費)
第13条 本会の会費は、年間12,000円とする。
2 会費の支払期間は、毎年4月1日から5月31日までとする。
3 中途入会の場合の会費は、入会した月以降の当該事業年度分とし、速やかに会費を支払わなければならない。
4 休会中の会員については、会費の支払義務を免除する。ただし、代行者を出席させる場合は、その限りではない。
5 一度支払われた会費・使用料・経費その他の金品は、いかなる理由による場合であっても返却しないものとする。
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(使用料・参加料・手数料)
第14条 本会は、会費のほかに本会が行う事業について使用料、参加料又は手数料を徴収することができる。
2 前項の使用料、参加料又は手数料は、細則で定める額又は率を限度として、理事会において定める。
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(経費の賦課)
第15条 本会は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべきものを除く。)に充てるため、会員に経費を賦課することができる。
2 前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、理事会において定める。
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(延滞金)
第16条 本会は、会員が使用料、手数料、経費、過怠金その他本会に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで年利15%の割合で延滞金を徴収することができる。
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(過怠金)
第17条 本会は、次の各号の一に該当する会員に対し、理事会の議決により過怠金を課することができる。この場合において、本会は、その理事会の会日の10日前までに、その会員に対してその旨を通知し、かつ、理事会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1) 第11条第2号から第4号までに掲げる行為のあった会員
(2) 第12条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした会員
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第5章 役 員 等
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(役 員)
第18条 本会に次の役員を置く。
(1) 理 事 長 1 名
(2) 副理事長 若干名
(3) 専務理事 1 名
(4) 監 事 1 名
(5) 会 計 1 名
(6) 理 事 若干名
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(役員の任期)
第19条 役員の任期は、2年とする。
2 補充(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選出された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
3 役員の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出された役員の任期は、第2項に規定する任期とする。
4 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定めた理事、監事又は会計の定数の下限の員数を欠くこととなった場合には、新たに選出された役員が就任するまでなお役員としての職務を行う。
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(理事長、副理事長及び専務理事の選任及び職務)
第20条 理事のうち1名を理事長、若干名を副理事長、1名を専務理事とし、理事会において選任する。
2 理事長は、本会を代表し、本会の業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故又は欠員のときはその職務を代理し、又は代行する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して本会の常務を執行し、理事長及び副理事長がともに事故又は欠員のときはその職務を代理し、又は代行する。
5 理事長、副理事長及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、理事会において、理事のうちからその代理者又は代行者1名を定める。
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(監事の職務)
第21条 監事は、何時でも、会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事及び 会計に対して会計に関する報告を求めることができる。
2 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、会の業務及び財産の状況を調査することができる。
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(会計の職務)
第22条 会計は、本会の会計に係る業務を執行する。
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(役員の忠実義務)
第23条 理事、監事及び会計は、法令、会則並びに細則の定めを遵守し、会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
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(役員の選任)
第24条 役員は、原則として理事長、副理事長及び理事が会員の中から役員としてふさわしい者を指名し、選任する。
2 指名した者が辞退したときは、あらためて別の者を指名し、選任する。
3 前2項において、現任の役員の指名はこれを妨げない。
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(顧
問)
第25条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、第4条の事業を達成するために必要と思われる知識や能力を有した学識経験者や、本会の目的及び事業を良く理解し強力に支援することが明らかな個人、企業若しくは団体とする。
3 顧問は、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
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第6章
理事会、委員会、協力会及び研究会
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(理事会)
第26条 理事会は、第18条の役員をもって構成する。
2 理事会は、理事長が会の運営のために必要と認めた場合、理事長が指名した若干名の会員に理事会への出席を求め、会の運営について意見を聞くことができる。
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(理事会の招集)
第27条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従
い、副理事長が、理事長及び副理事長全員がともに事故又は欠員のときは、専務理事が、理事長、副理事長全員及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、あ らかじめ理事会において定めた順位に従い、他の理事が招集する。
3 前2項の規定にかかわらず、理事は、必要があると認めるときは何時でも、理
事長に対し、会議の目的たる事項を記載した書面を提出して、または電磁的方法により、理事会を招集すべきことを請求することができる。
4 前項の請求をした理事は、同項の請求をした日から5日以内に、その請求の日より2週間以内の日を会日とする理事会の招集通知が発せられないときは、みずから理事会を招集することができる。
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(理事会招集の手続)
第28条 理事会の招集は、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を、会日の7日前までに到達するように各役員に通知して行うものとする。ただし、役員全員の同意があるときは、招集の手続を省略することができる。
2 前項の書面をもってする理事会招集通知の発出は、会員名簿に記載されたそ
の役員の住所(その役員が別に通知を受ける場所を本会に通知したときはその場所)にあてればよいものとする。
3 第1項の規定による書面をもってする理事会招集通知は、通常到達すべきであったときに到達したものとみなす。
4 本会は、希望する役員に対しては、第1項の規定による書面をもってする理事 会招集通知に代えて、電磁的方法により理事会招集通知を行うことができる。
5 第1項及び第2項の定めにかかわらず、理事長は緊急を要する事項について
は、電磁的方法により、または持ち回りにより理事会を開催することができる。この場合、役員は指定された日時までに電磁的方法により、または口頭若しくは書面により、議事についての意思を理事長に通知しなければならない。なお、議事についての意思の表明がない場合、その役員は全権を理事長に委任したものとみなす。
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(理事会の議事)
第29条 理事会の議事は、役員の過半数が出席し、その過半数で決する。
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(理事会の書面議決)
第30条 役員は、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ通知のあった事項について、書面により理事会の議決に加わることができる。
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(理事会の議決事項)
第31条 理事会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 会務の執行に関する事項
(2) 会則の制定改廃に関する事項
(3) 会則の施行に必要な細則の制定改廃に関する事項
(4) その他重要な会務の執行に関する事項
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(理事会の議長及び議事録)
第32条 理事会においては、理事長がその議長となる。ただし、理事長は出席した理事のなかから議長を指名することができる。
2 理事会の議事録は、議長及び出席した理事が作成し、これに署名するものとする。
3 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 招集年月日
(2) 開催の日時及び場所
(3) 役員数及びその出席者数
(4) 議事の経過の要領
(5) 議案別の議決の結果(可決、否決の別及び賛否の議決権数)
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(委員会)
第33条 本会は、その事業及び会務の執行に関し必要と認められる場合、理事会の諮問機関として、委員会を置くことができる。
2 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、細則で定める。
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(協力会・研究会)
第34条 本会は、第4条の事業を行うために、本会の傘下に協力会または研究会を置くこ とができる。
2 前項の協力会または研究会の設置を求める会員は、その目的、種類、組織等を記載した書面を理事会に提出し、設置について理事会の承認を得なければならない。
3 理事会で設置を承認された協力会または研究会の運営は前条に定める委員会により行うものとする。
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第7章 会 計 等
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(事業及び会計年度)
第35条 本会の事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。
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(事業計画及び予算)
第36条 理事長は、毎年事業計画案及び予算案を作成し、理事会の議決を得なければならない。
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(事業報告及び決算)
第37条 理事長は、毎事業年度終了後、事業報告並びに収支決算書を作成し、監事の監査を経て、理事会の議決を得なければならない。
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(予算決定前の支出)
第38条 理事長は、予算が成立するまでの間、通常の会務を執行するために必要な経費の金額に限り支出することができる。
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附
則
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1 本会則は、平成15年4月1日から施行する。
2 設立当時の役員は、「ちばIT活用研究会」の役員が就任する。
3 設立当時の役員の任期は、第19条の規定にかかわらず、就任後2回目に到来す
る3月31日までの期間とする。
4 最初の事業年度は、第35条の規定にかかわらず、本会の成立の日から平成16年3月
31日までとする。
5 平成15年3月31日現在、「ちばIT活用研究会」に在籍している会員が、本会に入会を希望する場合、第6条並びに第7条の規定にかかわらず、所属会員から入会の申込があったものとして、理事会において入会の審査を行うものとする。
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